大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)569 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人藤上清の上告理由について。

原審は、本件賃貸借は借地法にいう建物の所有を目的とする賃貸借ではなく、少

くとも同法にいわゆる一時使用の賃貸借であると判断して、約定の期間の満了によ

る賃貸借の終了を認めたものと解されるが、原審認定の事実関係によれば右の判断

は結局是認することができるから、所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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